第1条(名称)
本研究会の名称は、「こどもmirai研究会」(以下、「本会」とする。)とする。
第2条(目的)
本会はこどもの発達に関わる様々な領域をバックグラウンドにした支援者・専門家が、医療・教育・福祉・その他の領域を限定せず、多職種協働の可能性や領域を超えた知財や価値観の共有について迫り、学びの仲間を創造し、そこから生まれる「自立した支援者・専門家」としての新たな価値を育むことを目的とする。
第3条(活動内容)
① 講演会や研修会等を原則として年2回以上開催する。
尚、講演会や研修会の開催にあたっては、本会の趣旨に賛同する企業等との共同開催をすることができる。
② 対談やインタビュー、コラム等の映像配信を行う。
③ その他本会の目的達成に必要な活動を行う。
第4条(会員)
会員の内訳は次の通りとする。
① 正会員 第2条に賛同する個人
② 準会員 正会員の紹介若しくは本会の案内に応えて第2条に賛同する学生等の個人
③ 賛助会員 第2条に賛同し世話人会の承認を得た本会の運営に寄与する法人または団体
尚、本会主催の講演会や研修会、研究報告会、情報交換会等においては、3名以内の者を参加させることができる。
第5条(入会)
本会の趣旨に賛同する者は事務局に入会申込を提出するものとする。
また、会員は、暴力団、暴力団員、過去に暴力団員出会った者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、その他これに準ずる者のいずれにも該当しないこと、及び当該関係者との一切の関係を有しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約した上で入会申込を行うものとする。
第6条(退会及び除名)
① 会員は、世話人会宛に退会届を提出して退会することができる。
② 1年以上会費を滞納した会員に対しては,世話人会の決議によって退会を勧告することができる。退会の勧告を受けた後、なお6月を経て滞納会費を納めない会員は、退会勧告を受けた日に遡り退会したものとみなす。
③ 世話人会は、本会の信用または名誉を著しく棄損したものを、決定によって除名処分することができる
第7条(会費)
会員は年会費を納めなければならない。年会費の金額は次の通りとする。
① 正会員 3,000円
② 準会員 500円
③ 賛助会員 10,000円
年会費については、本会の会計年度である8月1日から翌年7月31日までの期間を1年分の年会費として算定し徴収するものとする。なお、会員の入会時期及び退会時期に関係なく、会員区分に応じて上記①から③の年会費を徴収し、年会費の減額や返金等は行なわないものとする。
第8条(役員)
本会には次の役員を置く。
世話人 20名以内
監事 2名以内
監事は他の役員を兼ねることができない。
第9条(役員等の選任)
① 世話人及び監事は、会員の中から選出される。
② 世話人会において、代表世話人1名を選任する。
③ 代表世話人は、副代表世話人2名以内及び事務局長1名を指名できるものとする。
④ 事務局長は本会の事務を補佐させるため、事務局次長及び事務局員を正会員の中
から指名することができる。
第10条(役員の職務権限)
① 代表世話人は本会を代表し、その会務を統括管理する。
② 副代表世話人は代表の指示に従い代表世話人を補佐し、代表に事故がある時はその
職を代理する。
第11条(事務局)
本会の事務局は長岡市内(新潟県内)の世話人会が定めるところに置く。
第12条(世話人会)
代表世話人は本会の会務執行にあたり、世話人会を招集することができる。世話人会は世話人の半数以上の出席で成立し、世話人会の議事は出席した世話人の過半数を以て行う。
第13条(経費)
本会の経費は、会費その他をもって支弁する。
第14条(会計年度)
本会の会計年度は,毎年8月1日から翌年7月31日までとする。
第15条(決算報告)
代表世話人は、毎年度会員に対して決算報告を行なわなければならない。
第16条(設立時の特則事項)
本会の設立日は令和3年4月1日とする。ただし、設立日の令和3年4月1日から令和3年7月31日までの期間は設立準備期として、本会の第1期については、令和3年8月1日から開始するものとする。
(附則事項)
この会則は、令和3年4月1日から施行する。